ご家族が亡くなられた後は、深い悲しみの中でも、さまざまな行政手続きを進める必要があります。私たち舞岡あゆみ葬祭にも、「死亡後に役所で何をすればいいのか分からない」「死亡届の後に必要な手続きはあるのか」「保険証や介護保険証は返却するのか」「期限があるものを知っておきたい」といったご相談を多くいただきます。
大切な方を亡くされた直後は、通夜や葬儀の準備だけでも大変ですが、葬儀後には役所や公的機関に関わる手続きがいくつもあります。しかも、手続きの内容は故人の年齢や加入していた制度、家族構成、生活状況によって異なるため、「これだけやれば大丈夫」と一律に言えない部分もあります。そのため、全体像が見えないまま時間だけが過ぎてしまい、不安を感じる方も少なくありません。
ただ、行政手続きはすべてを一度に行う必要があるわけではありません。大切なのは、何を、いつまでに、どこへ届けるのかを整理して把握することです。死亡後すぐに必要なものもあれば、少し落ち着いてからでも間に合うものもあります。順番に確認していけば、過度に慌てる必要はありません。
ここでは、死亡後に必要となる主な行政手続きをチェックリスト形式で整理しながら、それぞれの内容と進め方を分かりやすく解説いたします。ご家族の負担を少しでも軽くし、必要な手続きを見落としにくくするための参考としてご活用ください。
死亡後の行政手続きというと、まず思い浮かぶのは死亡届ですが、実際にはそれだけではありません。故人が加入していた健康保険、介護保険、年金、住民登録、各種手当などに関して、必要に応じた届け出や返却、申請を行う必要があります。
ここでまず大切なのは、「すでに済んでいる手続き」と「これから必要な手続き」を分けて考えることです。たとえば死亡届は、葬儀社がご家族に代わって提出をお手伝いすることも多く、葬儀までに完了しているケースが少なくありません。その一方で、健康保険証や介護保険証の返却、葬祭費の申請、世帯主変更などは、別途ご家族が行う必要があります。
また、役所の手続きは市区町村で行うものもあれば、年金事務所や勤務先、保険者に確認するものもあります。そのため、まずは故人に関する次の情報を整理しておくと手続きが進めやすくなります。
・故人の本籍地
・住民票上の住所
・加入していた健康保険の種類
・年金の受給状況
・介護保険の利用有無
・障害者手帳や各種受給証の有無
・世帯主が誰だったか
・勤務先や退職先の情報
これらを把握しておくことで、必要な行政手続きが見えやすくなります。
死亡後のもっとも基本となる手続きが、死亡届の提出です。死亡届は、原則として死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。通常は病院や医師から受け取る死亡診断書と一体になっているため、その書類をもとに手続きを行います。
提出先は、次のいずれかの市区町村役場です。
・故人の本籍地
・届出人の所在地
・死亡地
実際には、葬儀や火葬の日程に関わるため、死亡届は葬儀前後に早めに提出されることがほとんどです。また、火葬には火葬許可証が必要となるため、死亡届の提出とあわせて手続きを行う流れになります。
舞岡あゆみ葬祭でも、こうした手続きについてご案内することが多いのですが、まず確認したいのは、死亡届がすでに提出済みかどうかです。葬儀社が代行・補助している場合は、葬儀後に改めてこの手続きを行う必要はありません。
死亡届が提出されると、火葬を行うために必要な火葬許可証が発行されます。こちらも通常は葬儀までの段階で取得・使用されるため、葬儀後に新たに申請することはあまりありません。
ただし、火葬後には火葬許可証に火葬済みの証明が記載され、今後の納骨時に必要な書類になることがあります。そのため、葬儀が終わった後も大切に保管しておく必要があります。四十九日法要や納骨の際に提出を求められることがありますので、紛失しないように保管場所を決めておくと安心です。
故人が加入していた健康保険に応じて、健康保険証の返却手続きが必要になります。これは死亡後の代表的な行政手続きの一つです。
国民健康保険に加入していた場合は、市区町村役場で資格喪失の手続きを行い、保険証を返却します。後期高齢者医療制度を利用していた場合も、同様に保険証の返却が必要です。勤務先の健康保険に加入していた場合は、勤務先を通じて返却することが一般的です。
また、限度額適用認定証や高齢受給者証など、健康保険に関する各種証書を持っていた場合には、それらもあわせて返却が必要になることがあります。
故人の健康保険の種類によって窓口が異なりますので、まずは国保か、後期高齢者医療か、勤務先の健康保険かを確認することが大切です。
故人が65歳以上であった場合や、介護認定を受けていた場合には、介護保険証の返却が必要になります。介護保険証は市区町村役場で返却することが一般的です。
また、介護サービスを利用していた場合には、介護保険証の返却だけでなく、ケアマネジャーや介護事業所への連絡、利用料の精算も必要になります。施設入所中であった場合には、施設側と今後の流れについて相談し、退去や荷物の引き取りなども進めることになります。
介護保険関係は役所だけで完結しないことが多いため、利用していた事業所との連絡も早めに行っておくと安心です。
故人が世帯主であった場合には、必要に応じて世帯主変更届を提出します。これは、住民票上の世帯主を新しい方に変更する手続きです。提出期限は、原則として死亡から14日以内とされています。
ただし、すべてのケースで必要になるわけではありません。たとえば、一人暮らしだった場合や、残された世帯員が一人だけの場合などは、世帯主変更届が不要なことがあります。逆に、同居の家族が複数人いて、亡くなられた方が世帯主だった場合には、届け出が必要になることがあります。
迷う場合は、市区町村役場の住民課や市民課で確認すると確実です。
行政手続きの中で見落とされやすいのが、葬祭費や埋葬料の申請です。これらは申請しなければ受け取れないため、忘れずに確認したい項目です。
故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた場合は、市区町村に申請することで葬祭費が支給されることがあります。金額は自治体によって異なりますが、一般的には数万円程度です。
一方、故人が会社の健康保険に加入していた場合は、被保険者が亡くなった際に埋葬料または埋葬費が支給されることがあります。こちらは加入先の健康保険組合や協会けんぽに申請することになります。
申請期限があるため、葬儀後の早い段階で確認しておくと安心です。必要書類としては、葬儀を行ったことが分かる領収書や会葬礼状、振込先口座情報などが求められることがあります。
行政手続きの中でも重要なのが、年金の受給停止です。故人が年金を受給していた場合、亡くなった後もそのまま振り込まれてしまうと、後日返還が必要になることがあります。
国民年金や厚生年金を受け取っていた場合には、年金事務所または年金相談センターで手続きを確認します。近年は住民票の死亡情報と連携される場合もありますが、必ず自動で完了するとは限らないため、停止済みかどうかを確認することが大切です。
また、条件を満たす場合には、残されたご家族が遺族年金を受け取れることがあります。配偶者やお子さまが対象となることがあるため、年金停止の確認とあわせて遺族年金の対象になるかどうかも確認しておきたいところです。
故人が世帯主や受給者であった場合には、児童手当や各種福祉手当の変更・停止手続きが必要になることがあります。たとえば、児童手当の受給者が亡くなられた場合は、新しい受給者への変更申請が必要です。
また、障害者手当、特別児童扶養手当、福祉関係の給付金などを受けていた場合は、死亡に伴って受給資格がなくなったり、名義変更や再申請が必要になったりする場合があります。制度によって必要な手続きは異なるため、役所で「亡くなった方が受けていた制度があるか」を確認しながら進めると安心です。
故人が障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などをお持ちだった場合には、手帳の返却が必要になることがあります。また、重度障害者医療証や各種受給者証を持っていた場合も、あわせて返却・停止手続きが必要です。
この手続きは見落とされやすいのですが、公的な証書であるため、そのまま保管し続けるのではなく、自治体の案内に従って対応することが大切です。
故人が印鑑登録をしていた場合には、死亡によって登録は失効しますが、自治体によっては印鑑登録証の返却を求められることがあります。処理方法は地域によって異なるため、役所に確認すると安心です。
また、マイナンバーカードを持っていた場合にも、返却や失効の扱いについて確認しておくとよいでしょう。住民票については死亡により除票となりますが、今後の相続や年金、保険などの手続きで住民票の除票や戸籍の附票が必要になることがありますので、必要に応じて取得します。
行政手続きを進める際には、必要書類が不足していると何度も窓口へ行くことになってしまいます。そのため、あらかじめ次のようなものを整理しておくと手続きがスムーズです。
・死亡診断書のコピー
・故人の健康保険証
・介護保険証
・年金手帳または基礎年金番号が分かるもの
・印鑑
・届出人本人の本人確認書類
・振込先口座情報
・葬儀の領収書や会葬礼状
・マイナンバーカードや各種受給者証
・世帯主や続柄が分かる住民票関係書類
自治体や制度によって必要書類は異なるため、事前に確認したうえで持参すると安心です。
死亡後の行政手続きは、数が多く見えても、優先順位をつけると進めやすくなります。特に意識したいのは、期限のあるものから先に進めることです。
たとえば、死亡届は7日以内、世帯主変更届は14日以内が目安です。葬祭費や埋葬料には申請期限がありますし、年金や各種手当も早めの確認が安心につながります。一方で、すべてを数日で終える必要はなく、少し落ち着いてからでもよいものもあります。
そのため、まずは役所の窓口で「死亡後に必要な手続き一覧」を確認し、該当するものに印をつけながら進めると分かりやすくなります。最近では自治体によって、死亡後の手続き案内をまとめたパンフレットやチェックシートを用意していることもあります。
死亡後の行政手続きは、慣れないことばかりで負担に感じやすいものです。悲しみの中で書類を整え、窓口へ出向き、制度を確認するのは簡単なことではありません。そのため、一人で抱え込まず、分からないことは窓口や関係機関に相談することがとても大切です。
市区町村役場、年金事務所、健康保険の窓口、勤務先、介護事業所など、それぞれの担当先で相談しながら進めれば、必要以上に不安になることはありません。ご家族で分担できるものがあれば役割分担をし、難しいものは専門家に相談することも大切です。
死亡後の行政手続きは、健康保険、介護保険、年金、住民票、各種手当など多岐にわたり、何から始めればよいか分からなくなることも少なくありません。特に、期限のある手続きや申請しないと受け取れない制度があるため、全体の流れを把握しておくことが大切です。
舞岡あゆみ葬祭では、葬儀のお手伝いだけでなく、葬儀後に必要となる主な手続きや今後の流れについても、できる限り分かりやすくご案内しております。ご不安なことや、「これは役所で必要なのか分からない」といったことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。ご家族のお気持ちに寄り添いながら、安心して次の一歩を進めていただけるよう丁寧にお手伝いいたします。