日本海洋散骨協会のガイドラインに沿った 節度ある海洋散骨を行います。 [海洋散骨のガイドライン(一部抜粋)]
■海洋散骨を実施するにあたり、遺骨を遺骨と分からない程度(1mm~2mm程度)に粉末化しなければいけません。 ■陸地から1海里以上離れた海洋上のみで散骨を行い、河川、滝、干潟、河口付近、ダム、湖や沼地、海岸・浜辺・防波堤やその近辺での散骨を行ってはいけません。 ■自然に還らないもの(金属・ビニール・プラスチック・ガラスその他の人工物)を海に撒いてはいけません。 ■遺族から希望があった場合、散骨した場所の緯度・経度を示した散骨証明書を交付しなければいけません。
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