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【23】年金・保険の停止手続きまとめ
GUIDE

ご家族が亡くなられた後は、葬儀や火葬を終えても、年金や保険に関する手続きが続きます。私たち舞岡あゆみ葬祭にも、「年金は自動で止まるのか」「健康保険証はどこへ返すのか」「未支給年金とは何か」「生命保険や医療保険はいつ請求すればよいのか」といったご相談を多くいただきます。

こうした手続きは、役所・年金事務所・勤務先・健康保険組合・保険会社など窓口が分かれているため、初めて経験される方にとってはとても分かりにくいものです。
しかも、手続きをしないままにしていると、年金の過払い返還が必要になったり、受け取れるはずの給付を受け損ねたりすることもあります。

そこで大切なのは、「止める手続き」と「受け取れるお金の手続き」を分けて整理することです。

ここでは、死亡後に確認しておきたい年金・健康保険・生命保険などの手続きを、舞岡あゆみ葬祭スタッフの目線で分かりやすくまとめてご紹介いたします。

まず最初に考えたいのは「停止」と「請求」は別ということ

ご家族が亡くなられた後の年金・保険の手続きは、大きく分けると二つあります。
一つは、亡くなられた方が利用していた制度を停止・返却する手続きです。

もう一つは、亡くなられたことでご遺族が受け取れる可能性のある給付や保険金を請求する手続きです。
たとえば年金でいえば、受給停止の確認だけでなく、未支給年金や遺族年金の可能性を確認する必要があります。

健康保険でも、保険証の返却だけでなく、葬祭費や埋葬料が受け取れる場合があります。
つまり、「止めたら終わり」ではなく、返す手続きと受け取る手続きをセットで考えることが大切なのです。

年金受給者が亡くなったときの基本

亡くなられた方が年金を受け取っていた場合、死亡の手続きが必要です。日本年金機構では、未支給年金を受け取れる遺族がいる場合、「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を提出することで、死亡の手続きと未支給年金の請求をまとめて行えると案内しています。また、年金は亡くなった月分までが支給対象であり、その後に振り込まれた分のうち、亡くなった月分を超える部分は受け取れません。したがって、死亡後に振込があったからといってそのまま使ってしまうのではなく、まず内容を確認することが大切です。

さらに、年金生活者支援給付金を受けていた場合も、年金の死亡手続きとあわせて進めることができると日本年金機構は案内しています。つまり、年金本体だけでなく、関連する給付金も含めて確認する必要があるということです。

未支給年金とは何か

未支給年金とは、亡くなられた方が本来受け取れるはずだった年金のうち、まだ支払われていないものや、死亡後に振り込まれた年金のうち亡くなった月分までに相当するものをいいます。日本年金機構によれば、未支給年金は、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族が請求できる仕組みです。つまり、死亡の届出だけをして終わりにしてしまうと、受け取れるお金がそのままになってしまう可能性があります。ご家族が年金を受け取っていた場合は、年金が止まることだけでなく、未支給年金の請求まで忘れずに確認することが大切です。

また、準確定申告が必要になる場合には、年金の源泉徴収票が後日必要になることがあります。日本年金機構は、死亡届や未支給年金の手続き後、準確定申告用源泉徴収票はおおむね2〜3か月で発送されると案内しています。税務まで見据えるなら、この点も頭に入れておくと安心です。

遺族年金の確認も忘れずに

死亡後の年金手続きでは、受給停止や未支給年金だけでなく、遺族年金を受け取れるかどうかも重要な確認事項です。日本年金機構では、障害基礎年金や遺族基礎年金などの新規請求手続きについて案内しており、条件に当てはまる遺族は請求を行う必要があります。遺族年金は自動で始まるわけではなく、原則として請求手続きが必要です。

特に、配偶者やお子さまがいらっしゃる場合、今後の生活に大きく関わることがありますので、年金事務所や年金相談センターへ早めに相談することをおすすめします。

健康保険証の返却手続き

亡くなられた方が健康保険に加入していた場合は、保険証や資格確認書等の返却が必要になります。日本年金機構は、協会けんぽの被保険者が亡くなった場合、埋葬料または埋葬に要した費用に相当する金額の支給を受ける方が申請する際に、資格確認書等を返納することになると案内しています。つまり、会社員の方などで協会けんぽに加入していた場合は、勤務先や保険者を通じて返却を進める流れになることが一般的です。高齢受給者証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証などがある場合は、それらも返却対象になることがあります。

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は、市区町村で資格喪失の手続きや保険証の返却を行うことになります。制度の運営主体が異なるため窓口も異なりますが、いずれも「亡くなったから自動で終わる」と考えず、保険証の返却先を確認することが大切です。

葬祭費・埋葬料は請求しないと受け取れない

健康保険では、死亡に関連してご遺族が受け取れるお金があります。会社の健康保険に加入していた場合には埋葬料埋葬費、国民健康保険や後期高齢者医療制度では葬祭費が支給される場合があります。これらは、制度に入っていれば自動で振り込まれるわけではなく、原則として申請が必要です。

協会けんぽも、埋葬料または埋葬に要した費用に相当する金額の申請について案内しており、健康保険証等の返納と関係づけて説明しています。葬儀後は忙しく、つい見落としやすい手続きですが、数万円単位になることもありますので、忘れず確認したいところです。

会社の健康保険だった方は「退職扱い」として整理される

勤務中の方が亡くなられた場合、健康保険・厚生年金の資格は死亡により喪失します。

日本年金機構は、従業員が退職・死亡したときの手続きについて案内しており、会社を通じた資格喪失の整理が必要であることを示しています。

実際には、勤務先の総務や人事担当が進めることが多いですが、ご家族としては、勤務先へ早めに連絡し、保険証返却や未払い給与、死亡退職金、埋葬料の案内を確認することが大切です。

民間の生命保険・医療保険も必ず確認する

公的な年金や健康保険だけでなく、民間の生命保険・医療保険・がん保険などに加入していた可能性もあります。生命保険は受取人が請求してはじめて支払われるものであり、自動で連絡が来るとは限りません。特に、入院中に亡くなられた場合には、死亡保険金だけでなく、入院給付金や手術給付金が対象になるケースもあります。

したがって、保険証券、通帳の引き落とし履歴、勤務先の福利厚生資料などを確認し、加入の有無をできるだけ早めに調べることが大切です。

これは制度説明というより実務上の重要ポイントであり、多くのご遺族が後から「確認しておけばよかった」と感じやすい部分です。
なお、保険会社ごとの必要書類や請求期限は異なるため、加入先が分かったら個別に確認が必要です。

手続きを進める前にそろえておきたいもの

年金や保険の手続きでは、窓口ごとに必要書類が異なりますが、共通して役立つものがあります。

たとえば、死亡診断書のコピー、年金手帳または基礎年金番号が分かるもの、健康保険証や資格確認書、本人確認書類、通帳、印鑑、葬儀の領収書などです。特に、年金番号や保険証券番号が分かるだけで手続きが大きく進みやすくなります。書類がばらばらだとご遺族の負担が増えてしまうため、まずは年金関係、健康保険関係、民間保険関係の書類を分けて整理することをおすすめします。

これは制度上の必須事項というより、実際の手続きを円滑に進めるために非常に大切な準備です。

年金・保険の手続きは「止める」「返す」「請求する」で整理すると分かりやすい

死亡後の年金・保険の手続きは複雑に見えますが、整理の仕方を変えると分かりやすくなります。まず、年金の死亡手続きや健康保険資格の喪失確認など、止める手続きがあります。
次に、健康保険証や資格確認書、各種受給証などを返す手続きがあります。そして最後に、未支給年金、遺族年金、葬祭費、埋葬料、生命保険金などを請求する手続きがあります。

この三つに分けて考えると、今どこまで進んでいるのかが整理しやすくなります。
特に受け取れるお金の手続きは、申請しないと受けられないものが多いため、「停止確認だけして終わり」にしないことが大切です。

舞岡あゆみ葬祭では葬儀後のご相談も承っております

年金や保険の手続きは、窓口も制度も複数に分かれており、悲しみの中で進めるには大きな負担になりがちです。
特に、年金停止、未支給年金、遺族年金、健康保険証の返却、葬祭費・埋葬料、生命保険の請求などは、どれも大切なのに分かりにくい手続きです。

舞岡あゆみ葬祭では、葬儀のお手伝いだけでなく、葬儀後に何を確認すればよいか、どこへ相談すればよいかといった点についても、できる限り分かりやすくご案内しております。

ご不安なことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
ご家族のお気持ちに寄り添いながら、次の一歩を進めるお手伝いをさせていただきます。

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