■海洋散骨を実施するにあたり、遺骨を遺骨と分からない程度(1mm~2mm程度)に粉末化しなければいけません。
■陸地から1海里以上離れた海洋上のみで散骨を行い、河川、滝、干潟、河口付近、ダム、湖や沼地、海岸・浜辺・防波堤やその近辺での散骨を行ってはいけません。
■自然に還らないもの(金属・ビニール・プラスチック・ガラスその他の人工物)を海に撒いてはいけません。
■遺族から希望があった場合、散骨した場所の緯度・経度を示した散骨証明書を交付しなければいけません。
■なぜ無害化処置が大切なのか?古いご遺骨からは六価クロム(高発がん性物質)が検出されることもあります。人体だけでなく環境にも有害な物質ですので、舞岡あゆみ葬祭では必ず還元処置を行った状態で散骨しています。
いつでも散骨地点に向かい手を合わせられます。